給料未払い問題を解決するための流れ(やることリスト)とそろえる書類まとめ

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アイミ

真面目に働いて、その対価として支払われる給料。給料日を毎月楽しみにしている人も多いのではないでしょうか?その給料が支払われないことがあるなんて、信じられないですよね。
でも、実際に給料未払いは起こり得ることです。もし未払いが起こった場合にどうすればいいか、労働者ができる対策を解説いたします!
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ヨシコ

この記事は、未払い問題で困ってる労働者
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ミナミ

給料未払いされそうな労働者、給料未払いになりそうな経営者!
そんな方にお勧めの記事です
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マリン

では最初はなぜ給料未払い問題は起こるのか?をみてみましょう。

なぜ給料未払い問題は起こるのか

いったいなぜ給料未払いが起こりうるのでしょうか?いくつか理由があります。
3つの理由にわけてみました。

経営不振

経営が思うようにいかなくなると経費を支払うことでいっぱいいっぱいになり、従業員の給料を支払うことができなくなります。倒産する前数カ月にわたり給料未払いということもあります。

管理のずさんさ

経理がおらずワンマンで経営を行う会社で特に起こり得ます。経費などを考えずにどんぶり勘定を行っていると、いざ従業員の給料を準備する際に現金が残っておらず「あれ?足りないな」と、支払うことができなくなってしまいます。

感情的なトラブル

経営者側と労働者で何かしらのトラブルがあった場合に「会社に迷惑かけたのだから」「退職したのだから」と意図的に給料を支払わないこともあります。揉めて退職した場合に最後の給料が支払われないということが起こり得ます。

経営者が支払わない場合は罰則がある

理由を聞いて「仕方ない」と思ったでしょうか?経営者側の事情を考えれば起こり得ない話ではないのは分かりました。しかし事情はどうであれ、経営者は労働者に給料を支払う義務があります。それは残業代や賞与など、毎月の基本給以外も含めてです。
労働基準法24条には「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。」との文言があります。働いた分はきっちり「全額」支払ってもらわなければいけないし、経営者が支払わない場合は罰則があります。
労働基準法第120条には「次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。」
つまり24条に違反すると経営者は罰金を払う必要があるのです。
それでも行われる給料未払い。労働基準監督年報によると平成30年度は実に20,000件を超える賃金不払いが報告されています。
我慢している人もいるでしょうから、公になってないものを合わせればもっと多いはずです。
給料未払いが絶対に許すべき行為ではないことがわかりましたね。では次に労働者側でできる具体的な対策を見ていきましょう。

給料を未払いを解決するための流れ

1:会社と話し合う機会を設ける

まず、社長と直接話し合う機会を設けます。経営者側に直談判です。もしかして忘れられているだけかもしれないし、計算間違いされているだけかもしれません。経営者側に悪意がなければ話し合う機会を設けるだけで、給料未払いは解決するはずです。
「来月払うから」「もう少し待ってくれる?」などのらりくらりかわしてくる社長には毅然とした態度で臨みましょう。
もし、社長と話し合う機会を設けるのが難しい場合は、直属の上司や信頼できる上司に相談してみましょう。

2:必要書類・証拠を集める

給料を払ってもらってないという証明をするために必要な書類(後述します)や、証拠を集めます。
証拠がなければ公の機関も動いてはくれないし、会社にもごまかされてしまう可能性があります。

3:必要書類・証拠を集める

話し合っても払ってくれなかったり、話し合いの機会自体を設けてくれない場合は次の段階に進みます。内容証明郵便を送るのです。
内容証明郵便とは、どのような内容の文章が、いつ、誰の元に届いたかを、郵便局が証明してくれます。
「届いていない」というごまかしはききません。
記載すべき項目は、日付、会社との契約関係、未払いされている期間や金額、支払い期限、支払い方法、通知人、被通知人の住所や企業名、被通知人の氏名です。他には支払わなかった場合の措置(労働基準監督署に報告するなど)を書くのも有効です。
ただ、法的には強制力がないため、内容証明郵便を送ったからと言って未払い問題が解決するというわけではないことが多いです。
「ちゃんと請求した」証拠になるのと、未払いを請求する2年間の時効を6ヶ月延長できるというメリットがあります。
すぐに動き出しそうにない経営者には送っていて損はないでしょう。

4:労働基準監督署に報告する

労働基準法に会社が違反していないかを監督し、是正するよう企業に働きかけ、応じない場合は刑事事件として立件することもありえる労働者のための機関です。
「労働者のため」と言いますが、公的な機関なので「給料未払いをなんとかしてほしい」という相談をするだけでは動いてくれないこともあります。
証拠を集めて「給料未払い」の事実を証明し、「話し合い」や「内容証明郵便」で労働者が請求を行ったにも関わらず経営者が対応してくれなかった事実を証明しましょう。
その上で「相談する」というより会社が労働基準法に違反しているという「報告」をした方が具体的に動いてくれそうです。

5:少額訴訟を検討する

給料未払いの合計額が60万円以下の場合は少額訴訟を起こすことができます。
弁護士費用も必要ありませんし、費用も1万円かからないほどです。通常は1日で審判がくだされます。
低コストでスピーディですので、経営者がなかなか対応してくれない場合は訴訟も選択肢に入れましょう。

給与未払い請求をするために必要な書類

では給料未払いで社長を説得したり少額訴訟を起こすためにはある程度の証拠が必要となります。
できるだけ多い証拠があればこちらが強くでれます。最低でも以下の3種類を揃えましょう。
会社が勤怠表などを管理していて手元にない場合は請求してみましょう。

本来の給料の金額がわかるもの

就業規則、退職金規定、雇用契約書、求人票など
就業規則は会社のPCで閲覧できることも多いので、気軽にみることができます。コピーはとっておきましょう。

実際の支払い金額がわかるもの

給与明細書、源泉徴収、給与振込口座の通帳など
給与明細、源泉は毎月もらえるものです。かならず保管しておきましょう。

労働していた事実がわかるもの

タイムカード、会社から渡されている勤怠表、パソコンのログ、業務日誌の控えなど
タイムカードのコピーを持っているのは強いです。もしすでに退職してしまってるのであれば会社に依頼する。
もし会社がタイムカードを理由をつけて渡さない場合は、勤怠したのを手帳に書き込んでも一定の効果があるといわれているそうです。

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ミナミ

上記の書類をもって交渉、労基へGO、そして少額訴訟という感じかな?

給料未払い請求は2年まで

経営者の許されざる行為である給料未払いへの具体的な対策を紹介いたしました。
もしかしたら「関係が悪くなるのを避けたい」「言いづらい」などの理由で泣き寝入りしている方もいるかもしれません。
先述した通り、給料の未払いを請求できるのは無期限ではなく2年間の期限が設けられています。給料未払いから2年経ってしまうと法的にはどうにもできず、泣き寝入りせざるを得なくなってしまいます。
「いつか払ってくれるかも」と思っているうちに2年経ってしまっては、身勝手な経営者の思うツボです。
準備も含めてできるだけ早く動き出すことをオススメします。
さらに、労働者に対して誠実であれば、本来は給料未払いなどということは起こりません。給料未払いがあるならばできるだけその職場から離れて、労働者に対して誠実に対応してくれる会社で働く方がより良い未来が待っているのではないでしょうか。

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マリン

会社側が倒産してしまった場合は未払いになります。
その場合は未払賃金の立替払いという制度があるのでぜひ利用しましょう。独立行政法人「労働者兼呼応福祉機構」に請求すれば、未払賃金や退職金の立替払いを受けることができます。
執筆・監修者 平均年収.jp 編集チーム
平均年収.jp編集部

外資系出身者・職業紹介本原作者、FP資格保有者・専門ライター、キャリアコンサルタント・大手出版編集者などのメンバーが参画
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